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東京都立青山高校サッカー部OB会規約

(2003年6月7日承認・発効)


第1章 総則

第1条 (名称)
本会は、青山高校サッカー部OB会と称する。

第2条 (事務所)
本会は、本拠を東京都渋谷区神宮前2-1-8 東京都立 青山高等学校内に置く。

第3条 (目的)
本会は、会員相互の親睦を深め、また現役生への技術指導ならびにその他の援助等を行う事を目的とする。

第4条 (事業)
本会は、第3条の目的を達成するために、 以下の事業を行う。

  • 会報の作成・発行。
  • 会員名簿の作成・発行。
  • 現役生に対する技術指導およびその他の援助。
  • 会員同士の交流を図るための親睦会等の開催。
  • その他本会の目的を達成するために必要と認められた事業。


第2章 会員

第5条 (会員資格)
青山高等学校サッカー部に在籍した者。

第6条 (入会)
青山高校卒業あるいは転校後卒業と同時に入会の権利 を持つ。また、退学したものについては 卒業の年次に達した時に 権利を持つ。

第7条 (会員の権利)
すべての会員は議決権および承認権を持つ。

  • すべての会員は総会への参加ができる。
  • すべての会員は会報の配布をうける。
  • すべての会員は役員となりうる。

第8条 (権利の停止およびその復権)
会員で会費の未納が2ヵ年に及ぶものは、前条に定めた会員の権利を停止する。

  • 権利を停止されたものが復権を希望する場合、その旨を運営委員に連絡し、滞納した会費を納入しなければならない。

第9条(除名)
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあるとき、そのものは除名をうけることがある。

第10条 (退会)
会員で退会しようとするものは、退会届を提出しなければならない。

第11条 (納入金の返還)
会員が除名、退会その他の事由によって会員の資格を失ったときは、すでに納めた会費の返還を求めることは できない。

第12条 (名誉会員)
本会の目的達成に多大の貢献を残した者は総会による議決を経て名誉会員の称号をおくることができる。


第3章 役員

第13条 (役員)
本会は会の運営を円滑に進めるために次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 2名
  • 事務局長 1名
  • 事務局員 若干名
  • 会計 2名
  • 会計監査 2名
  • その他 若干名(会長が必要と判断した際に任命)

第14条 (役員の資格・選任・役務・任期)
役員は、本会会員から選出される。

      
  • 会長・副会長・事務局長・会計監査は、総会で推挙される。
  • 会長は本会を代表する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある場合はこれを代行する。
  • 事務局員は事務局を組織し、本会の会務を執行する。
  • 事務局長は役員が互選する。
  • 会計は、事務局員で選出する。
  • 会計は、本会の会計業務を行う。
  • 事務局員は、卒業年次毎の代表者に本会に関する必要・決定 事項の申し送りを行う。
  • 役員任期は2年とする。ただし、重任・再任を妨げない。


第4章 総会

第15条 (時期)
総会は毎年1回行う。

第16条 (総会の成立)
総会は、欠席会員の委任状を含めて100人以上の出席がなければ成立しない。

第17条 (総会の議決事項)
総会では、事業計画、予算・決算の承認、役員の選任などを行う。

第18条 (臨時総会)
会長が必要と認めたとき、もしく100人以上の会員の要求があった場合は、臨時総会を開催する。


第5章 議決および承認

第19条 (議決および承認)
議決および承認は、総会および会報上で行う。ただし、総会で議決する場合、予め議事に関する通知を行う。
全会員は各1票の議決権(承認権)を持つ。

第20条 (議決事項)
次の事項について議決・承認を求める。

  • 会則の変更等、会則に関する事項。
  • 活動報告。会計報告に関する事項。
  • その他、役員が必要と認めた事項。

第21条 (議決の可否)
総会で可否を決する場合、委任状を含め出席者の過半数によって決せられる。  

      
  • 会報上で可否を決する場合、1/4以上の投票によって成立し、そのうちの過半数によって決せられる。


第6章 会計

第22条 (収入)
本会の収入は会員による会費および寄付金その他によるものとする。

第23条 (会費)
会員の会費は次のとおりとする。

  • 年額1000円を一口とし、最低一口以上とする。但し、上限は設けない。
  • 運営委員会で認められた者に限り、会費が免除される。

第24条 (会計報告)
会計役員は毎年、収支決算を行い、総会あるいは 会報上において報告しなければならない。 ただし、本会の会計は 毎年総会の前に監査を受けるものとする。

第25条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。


第7章 補則

第26条(規則の設定)
この会則施行に必要な事項は、別に定める。

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